平成30年10月19日
皇位継承は皇室典範に基づいて行われます。そのように日本国憲法で定められているからです。
皇室典範特例法は、日本国憲法が指定している皇室典範ではありません。
したがって、皇位継承を規定しようとする皇室典範特例法は、憲法違反の法律です。
皇室典範特例法は、日本政府が提出した法案です。
本来は、日本政府が違憲法案を国会に提出した場合は、三権分立の機能によってその法案が成立することはありません。
三権分立が何であるかは、ご存知かと思います。中学校の公民で習いますね。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_sankenbunritsu.htm (衆議院)
日本政府は行政府です。行政は、国会で成立した法律によって執行されます。
よって、日本政府といえど、法案を国会で成立させなければ、望み通りに政策を施すことはできません。
このように、行政府の権限を立法府の国会が抑制しています。
また、もし国会で憲法違反の法律が成立した場合は、本来は、司法が違憲立法審査によってその法案を廃棄します。司法府は、立法府が憲法違反の立法をしないように常に国会を監視しています。
さらに、司法府は、日本政府の命令・規則・処分の適法性を審査します。
しかし、皇室典範特例法案の場合は、三権分立が機能しませんでした。
日本政府は、憲法違反の皇室典範特例法案を国会に提出しました。国会は、その法案を成立させ、司法もそれを容認しました。
また、日本政府は、憲法違反の皇位継承を執行するため、皇室典範特例法の施行期日を政令で定めました。
司法は、この政令も違憲とはみなしませんでした。
したがって、司法府は、日本政府が国会に提出した違憲法案の成立と、日本政府によるその施行を容認しました。これは、司法府が日本政府の憲法違反を認めたことになります。
とてつもないことが起きてしまいました。
次回は、これがなぜ、どれほど、どのように問題であるかを解説します。嗚呼、恐ろしい…。
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