2020年6月20日
皆さんは、日本国憲法第9条を読まれたことはおありでしょうか?
本日から何週かにわたり、憲法9条及び自衛隊について、皆さんと一緒に考えたいことがあります。
何卒、この論考、日本の安全保障に関わる重大な論議にご参加下さいますよう、皆様にお願い申し上げます。
さて、早速ですが、日本国憲法第9条を読んでみましょう。
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(参照:日本国憲法 - E-GOV法令検索 - 電子政府の総合窓口(E-GOV))
第一項に問題はありません。日本国民は平和を求めます、国権が戦争を発動することもありません、という内容です。反対する人もいないでしょう。
問題は、第二項の解釈です。
私がここ、ロゴスの間で皆さんと共有したい考えは、
(1)「自衛隊は憲法9条に違反しない」という歴代の日本政府の憲法解釈は正しい。
(2)憲法9条は、日本の自衛権を認めている。
ことです。
さらに、
(3)憲法を改定し、自衛隊を憲法9条に明記すべきか?
(4)私たちは、自衛隊を日本「軍」に格上げすべきか?
という問題提起も致します。
是非とも皆さま、一生に一度、たった数週間だけで構いません、「憲法9条と自衛隊」について、私と一緒に考えてみませんか?
次回から始まる論考に、どうぞご期待下さい。
皇紀2680年6月20日
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