2020年8月11日
連載ブログ「憲法9条と自衛隊」。次のテーマは、国の「交戦権」です。
もう一度、憲法9条を読んでみましょう。
(日本国憲法 - e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このように、日本国憲法によって、日本には「交戦権」が認められていません。
では、そもそも、国の「交戦権」とは何でしょうか?
これは、「マッカーサー・ノート」及び英文日本国憲法に書かれている「rights of belligerency」の和訳です。
直訳すると、「交戦状態の(諸)権利」となるでしょうか。
実は、この「rights of belligerency」(交戦権)にも、国際法的な明確な定義がありません(嘘だと思ったら調べてみてください)。
どうやら、誰もこの言葉の意味が分からないまま、日本国憲法は起草されたようです。
私が持っている僅かな資料からは直接確認できませんでした。よって、孫引きします。
(「『交戦権』とは? ゴー宣ネット道場」 高森明勅 2018.3.9 22:00 https://www.gosen-dojo.com/blog/16478/)
憲法9条2項に「国の交戦権は、これを認めない」とある。
“交戦権”とは何か?
興味深いのは、日本国憲法の原案であるGHQ案作成の中心人物だった、民政局次長チャールズ・L・ケーディス陸軍大佐(当時)の、後年の証言だ。
憲法学者の西修氏の「『交戦権』とは、どんな意味なのでしょうか」という質問(1984年11月の取材)に、次のように回答している。
「わかりません。すでに『マッカーサー・ノート』に入っていて、当時、その意味がわかりませんでした。いまでもわかりません」と。(後略)
今回は、日本には「交戦権」が認められていないこと、そして「交戦権」の意味は不明であることを確認しました。
次回は、「交戦権」及び「国の交戦権は、これを認めない」という条文の日本政府の解釈を示します。
私は、つい最近まで日本政府の解釈には重大な誤りがあると考えていました。
しかし、調べてみると、そうではないようです。
これに伴い、ブログ「憲法9条と自衛隊(0)予告」を一部書き改めました。
具体的には、
・(2)しかし、日本政府の解釈には重大な誤りがある。
→(2)憲法9条は、日本の自衛権を認めている。
・よって、私が憲法9条の正しい解釈を示し、それを皆さんに納得していただくことが、本テーマ「憲法9条と自衛隊」の目標です。
→「削除」
の2点です。訂正にあたり、自分の無知を反省しております。
こんな無知な私では、まだまだ真なるフィロソフィアにはなれそうもないですね。
精進致します。
それでも、次回以降のブログにも期待していただければ幸いに存じます。
今回の議論にもご参加くださいますよう、何卒お願い申し上げます。次回をお楽しみに。
皇紀2680年8月11日
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