2020年8月14日
憲法9条には、「国の交戦権は、これを認めない」という条文があります。
では、日本政府はこれをどのように解釈しているのでしょうか?
それを知るためには、簡単です、防衛省のウェブサイトにアクセスするだけです。
(「防衛省・自衛隊」 憲法と自衛権 2.憲法第9条の趣旨についての政府見解 (4)交戦権
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html)
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められません。
防衛白書を読むのもよいでしょう。ほとんど同文です。
(「令和2年版防衛白書」 第Ⅱ部第1章第2節 憲法第9条の趣旨についての政府見解 4 交戦権
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02020102.pdf)
はい、以上です。
もちろん、問題は、この解釈は果たして正しいのか否かです。
しかし、「交戦権」という用語に定義が無い以上、解釈が「正しいか」否かを判断するのは困難です。
そこで、この解釈は正しいのか、という問いを次のように変換します。
「日本政府の解釈が正しいかはわからない。それはそれでいい。じゃあ、結局のところ、自衛隊は日本国および日本国民を守ることができるのか?」
次回のブログでは、この変換した問いに答えます。
そして、これを問うと、日本政府が解釈するように、日本は自衛権を行使できると考えられます。
すなわち、憲法上は、自衛隊は日本国および日本国民を守ることができます。
これがなぜかを知りたい方は、是非次回の記事もご一読くださいますようお願い申し上げます。
次回もどうぞご期待ください。
皇紀2680年8月14日
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