2020年10月9日
今回の「ロゴスの間」では、自衛隊に日本を守っていただくために、私たちは自衛隊法をどのように改正すべきかを考えます。
早速、結論です。
次のような内容の自衛隊法に改正すればよいでしょう。
「自衛隊は、日本を守るためならば、防衛に徹する限り基本的に自由。
ただし、日本政府による命令を最優先する。」
このような内容の自衛隊法ならば、前回の「ロゴスの間」(憲法9条と自衛隊(3)自衛隊法 (Ⅰ)実際には日本を守れない自衛隊)で指摘した問題(つまり、総理大臣の命令が無い限り、自衛隊は防衛出動できない)は、もちろん解決されます。
自衛隊の行動は、防衛に徹する限り、基本的に自由とします。
基本的に自由なため、自衛隊法が定めることは、自衛隊ができること、してよいことではなく、主に禁止事項、すなわち、してはならないことです。
日本を攻めようとする国は、陸・海・空のあらゆる人員を動員し、あらゆる兵器を使い、あらゆる戦術を駆使して日本を攻撃します。
自衛隊の行動を基本的に自由とすることでこれに対応することは、自衛のための必要最小限度の実力行使と考えられます。
よって、自衛隊の自由が、自衛のための必要最小限度の実力行使を認めている憲法9条に違反することはありません。
それとも、自衛隊の自由を認めることなく、自衛隊ができること、してよいことだけを定めることで、自衛隊は日本を守ることができるでしょうか?(まあ、もしそれで日本を守ることができるのであれば、それはそれでよいのですが…)
自衛隊の基本的な自由は、防衛に徹する限り認められます。他国(『他国の軍隊』ではありません。念のため。)を攻撃する目的の自由は認められません。防衛目的を逸脱する自由は、必要最小限度の実力行使を超えているため、憲法違反です。
もし自衛隊が防衛出動したならば、その行動は自衛のための必要最小限度の範囲内でなければなりません。
自衛隊の行動が適切であったかの判断は、状況終了後に、国会で審議されればよいでしょう。
自衛隊が防衛出動している状況で、その行動が憲法違反ではないかを逐一検証することは、現実的ではありません。
自衛隊に自由を与えることに不安を抱くでしょうか?
しかし、自衛隊に完全な自由を与えるわけではありません。
自衛隊の予算は国会で承認されます。
自衛隊の行動は、自衛隊法の禁止事項で制限されます。自衛隊法の定めが主に禁止事項であるならば、むしろ自衛隊法は自衛隊の行動を制限するための法律です。
このように、予算と自衛隊法の制約によって、自衛隊の自由を抑制できます。
自衛隊は、私たち日本国と日本国民を守ってくれる組織です。
だから、私たちは、恐れるのではなく、むしろ自衛隊に感謝しなければなりません。
国民は自衛隊に感謝し、感謝される自衛隊は国民を守る。
この信頼関係が、日本の国家国民の平和と安全の礎ではないでしょうか。
最後に、結論をもう一度。
私たちは、自衛隊法を次のような内容に改正すべきです。
「自衛隊は、日本を守るためならば、防衛に徹する限り基本的に自由。
ただし、日本政府による命令を最優先する。」
次回の「ロゴスの間」では、自衛隊は日本国憲法に明記されるべきか否かを考えます。
次回もどうぞご期待ください。お楽しみに。
皇紀2680年10月9日
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