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憲法9条のシン・解釈(0)再考

2022年7月7日

 

久しぶりの「ロゴスの間」の更新です。

 

さて、今はと言えば、国政では第26回参議院選挙を目前に控える初夏です。

参議院選挙後に憲法改正を狙う政党、政治家もいらっしゃるようで、いよいよ憲法改定の議論が本格的に始まるかも?という意味で注目の選挙ではあります。

 

憲法改定となると、最大の争点は現日本国憲法の9条ではないでしょうか。

 

 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法 | e-Gov法令検索

 

 

憲法9条に関しては、以前「ロゴスの間」にて条文の解釈や自衛隊の合憲性などを長々と解説致しました。

私は、9条に関する議論で必要になる知識はこれまでの解説で十分だろう、あとは議論が始まったら各々が賛成か反対かを論じるだけだろう、と思っていました。

 

 

…、つい最近までは。

 

 

ところが、自衛隊に敵基地攻撃能力は必要ではないのか、それは現行憲法で合憲だろうか、という議論をきっかけに、再度9条と安全保障について考えざるを得なくなりました。

 

「やっぱ今の憲法では日本を守れないよな~…。」

「憲法変えないとマズイよな~…。」

「敵基地攻撃は違憲だろうな~…。」

 

と思いながら、あれこれ考えていました。

 

 

すると!

 

 

「…、あれ?」

 

と思い、ネットでちらほら調べていると…

 

「ん!?」

 

と閃きました(アニメ『名探偵コナン』でコナンの頭に閃光がよぎる、あんな感じ)!

そして、この閃き、すなわち「憲法9条のシン・解釈」を論じなければ!!という考えに至りました。

 

というわけで、「ロゴスの間」を再開し、これから「憲法9条のシン・解釈」を論じようと思います。

 

「またかよ…」って感じですが、また皆さんと一緒に日本の安全保障を考えたい所存です。

読者の皆様におかれましてはご多忙かと存じますが、再度私にお付き合いいただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

 

連載「憲法9条と自衛隊」では、(0)予告で予告していた、

 

(4)自衛隊は軍(軍隊)に格上げされるべきか?

 

を論じることができませんでした。

しかし、今回の連載「憲法9条のシン・解釈」では、この論点も取り上げます(今度こそ!)。

 

次回以降の議論にどうぞご期待下さい!

 

 

皇紀2682年7月7日