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憲法9条のシン・解釈(3)日本国は国連加盟国

2022年8月7日

 

今日はなぜか調子がいいので、こういう時こそ「ロゴスの間」です。

頭が働くうちにやるべきことをやらなければと、これでも私は必死に書いています。

 

さて、本日の記事のタイトルは、「日本国は国連加盟国」です。

 

当たり前です。

と、これだけで終わってしまう話なのですが、もう少しだけ深く、というほどでもないですが、この意味を考えてみます。

 

前々回のロゴスの間「憲法9条のシン・解釈⦅1⦆」で確認したように、

 

(1)国連憲章の発効、国連発足

(2)日本国憲法の公布及び施行

(3)日本が警察予備隊を創設、後に自衛隊が発足

(4)日本が国連に加盟

 

という順序で日本は国連に加盟しました。

また、日本が国連に加盟を申請した時期は、日本が警察予備隊を創設した後であり、日本で自衛隊法が施行される前です。つまり、(3)の時期に当たります。

 

ここで、日本国憲法は国連憲章に矛盾しないことがわかります。

 

なぜなら、日本国憲法が国連憲章に矛盾していれば、国連は日本の加盟を承認できないからです。この論理さえわかれば、たとえ国連憲章と日本国憲法の全文を読まなくても、また憲法学や国際法に精通していなくても、私たちは日本国憲法が国連憲章に矛盾していないと判断できます。もちろん私も憲法学や国際法については全くの不知です。

 

よって、例えば日本国憲法の第9条は、国連憲章に矛盾する条文ではありません。

 

また、日本国憲法は、公布から現在まで一度も改定されていません。

すなわち、日本国憲法は、公布された時点で既に国連憲章と矛盾しない憲法であったことがわかります。

 

ゆえに、日本国憲法の制定当時、

(Ⅰ)日本政府は後に国連に加盟を申請するつもりだった。

(Ⅱ)GHQは後に日本を国連に加盟させるつもりだった。

 

のどちらか、または両方が成り立つと考え得ることができます。

仮説ですので定かではありませんが、歴史に詳しい方でご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?

 

そして、日本政府は国際連合という国際秩序を認めていること、すなわち日本国が国際連合という国際秩序に従うことを認めていることがわかります。

また、日本国の国連加盟を国会(日本)も支持しているため、私たち日本国民も国連という国際秩序を認めています。もし私たち国民が国連という秩序を認めないのであれば、国会が内閣不信任を決議し、新内閣が国連から脱退しなければなりません。

 

 

以上、当たり前ではありますが、日本国の国連加盟の歴史から次のことがわかります。

日本国憲法は、制定当時から国連憲章に矛盾しない

・日本国が国連に加盟したことで、日本政府及び日本国民は日本国が国際連合( United Nations)という国際秩序に従うことを認めている

 

 

なぜこれが憲法9条を理解する上でポイントになるのでしょうか。

次回以降の「ロゴスの間」もどうぞご期待下さい。お楽しみに。

 

 

皇紀2682年8月7日