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憲法9条のシン・解釈(6)日本国と自衛隊

2023年3月5日

 

2023年も3月になりましたが、「ロゴスの間」はようやく今年2回目です。

今年はロゴスの間の開催(つまりブログ投稿)を増やそうと頑張れるのでは?と計画しているのですが、さてどうだか…

 

これまで、

 

・日本国に自衛権は認められている

・自衛隊は合憲である

 

ことを論じてきました。が、

 

「自衛隊って、何?」

 

…。

 

そういえば、これまで「ロゴスの間」で「自衛隊とは何か」をはっきり示したことはありませんでした。

自衛隊とは何かを示すことなく、「自衛隊は合憲である」と論じてしまいました。

 

というわけで、今更ですが、ここではっきりと、自衛隊とは何かを確認することに致します。

早速、自衛隊法を読んでみましょう。自衛隊とは何かを示す条文を抜粋します。

 

 

昭和二十九年法律第百六十五号 自衛隊法

施行日: 令和四年十二月十六日

(令和四年法律第八十七号による改正)

 

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。

 

(自衛隊の任務)

第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動

二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動

 

 

ようやくこの場で自衛隊とは何かをはっきり確認できました。

これにより、自衛隊は合憲であるというこれまでの論理も確認できるかと思います。

 

自衛隊は合憲である。

それとも、この論理は成り立たないと考えられるでしょうか?

 

これを確認することが、今回の「ロゴスの間」の目的の一つでした。

今回の「ロゴスの間」を終える前に、もう一つ、皆さんと共有したい考えがあります。

 

日本国(我が国)は自衛隊に守っていただきますが、守っていただく私たちは、私たちが日本国に含まれているように、自衛隊及び自衛隊員も日本国に含まれると考えます。それが、日本国憲法で保障されている平等の原則かと思います。

 

私たちは、「俺たちを守るために自衛隊員は殉職しろ!」とは考えません。自衛隊員は日本国の奴隷ではありません。

私たちが生命、安全、幸福追求等の諸権利が保障されているように、自衛隊及び自衛隊員にも同様の権利が保障されます。平等です。

ゆえに、自衛隊及び自衛隊員は、任務を遂行しながらも自らの組織や身の安全を守るために最善を尽くすことができます。どちらかが優先されるわけではなく、自らの安全と両立して任務を遂行します。

 

いかがでしょうか?

この点だけ、どうしても皆さんと考えを共有したいと強く願っております。それが、守っていただく、いただいている私たちが自衛隊に対して抱くべき敬意と感謝ではないでしょうか?

 

次回の「ロゴスの間」は今月24日(金)に開催(つまりブログ更新)予定です。

テーマは引き続き「憲法9条のシン・解釈」です。

 

次回の「ロゴスの間」もどうぞご期待ください。

お楽しみに。

 

皇紀2683年3月5日