「この雨だって絶対止むよ。 そしたら 青空になる。
今だってこの雨を降らせてる雲の向こうには、どこまでも青空が広がってるんだ。」
(五代雄介)
2020年4月7日、安倍晋三内閣総理大臣は、総理大臣官邸で開催した第27回新型コロナウイルス感染症対策本部にて、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。緊急事態措置を実施すべき期間は同年4月7日から5月6日までの1か月間とし、実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の7都府県としました。
さらに、同年4月16日、安倍総理は官邸で第29回同本部を開催し、緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県に変更しました。
本稿で、私は、新型コロナウイルス感染流行の経済上の脅威を論じました。そして、それに対する経済政策を提言します。
緊急性を要するため、ここでの論述は極めて簡潔としました。
低過ぎず高過ぎない割合で、日本政府が企業の利益を保障する。これが、私が提言する対新型コロナウイルス感染流行財政です。
1.新型コロナウイルス感染流行の経済上の脅威
2.対新型コロナウイルス感染流行行政
3.対新型コロナウイルス感染流行財政
4.企業の利益保障政策の問題点
5.新型コロナウイルスとの闘いとその後
新型コロナウイルス感染予防や感染症患者の治療に関わる医療従事者の皆様のご努力とご献身に心から敬意を表するとともに、感染症によって亡くなられた全ての方に謹んで哀悼の意を表します。
2020年4月18日
対新型コロナウイルス感染流行財政は、大きく分けて、二つの選択肢があると考えられます。
一点目は、日本政府が企業に支出する方法です。
もう一点は、日本政府が国民個人に支出する方法です。
私は、対新型コロナウイルス感染流行財政は、前者であるべきと考えています。後者であるべきとは考えていません。
では、なぜ対新型コロナウイルス感染流行財政は、国民個人に対する支出、つまり国民の所得補償では不適切なのか。
それをロゴスの間(ブログ)で論述しましたので、疑問に思われる方は、こちら(下記リンク)もご一読いただければ幸いです。
「なぜ所得補償は不適切なのか 対新型コロナウイルス感染流行財政論」
2020年4月24日
私がここで保障すべきであると論じた企業の利益は、正確には売上総利益(粗利益、粗利)と呼ばれるそうです。
知りませんでした。
2020年5月3日
「お笑いをやっているのは、みんなの笑顔が見たいから。」
(志村けん)